always LUNCH/CAFE/BAR加盟店規約

always LUNCH/CAFE/BAR加盟店申込書記載の申込者(以下「加盟店」といいます。)は、イジゲングループ株式会社(以下「イジゲン」といいます。)が提供するalways LUNCH/CAFE/BAR(以下「本 サービス」といいます。)に加盟店舗として登録するにあたり、本規約を遵守することを約 し、申し込みを行うものとします。加盟店が、本規約に同意の上イジゲンに本規約に基づ く契約の締結を申し込み、イジゲンが当該申込を承諾することにより、本規約の諸規定に 従った契約(以下「本契約」といいます。)が加盟店とイジゲンとの間に成立するものとし ます。

第1条(サービスの概要)

  • 1.本サービスは、加盟店が提供する商品、役務、便益その他のサービス(以下「サービス 等」といいます。)を、ユーザー(本サービスを通じて加盟店からサービス等の提供を受 け、又は提供を受けることを希望する者を意味します。以下同じ。)が定額で利用できる、 複数店舗乗入れ型サブスクリプションサービスです。
  • 2.ユーザーが加盟店に対して、本サービスを通じてサービス等の提供の申込みをしたこと をもって、ユーザーと加盟店との間にサービス等の提供に係る契約が成立し、加盟店は ユーザーに対してサービス等を提供するものとします。

第2条(サービスの提供条件及び制限)

1.加盟店は、本契約の有効期間中、本契約の目的の範囲内でかつ本契約に違反しない範囲 内で、イジゲンの定める方法に従い、本サービスを利用することができるものとします。

2.ユーザーがイジゲンの定めるところに従い加盟店においてパスの利用画面を提示し、加 盟店がそれを確認した場合に、加盟店はユーザーに対して、当該利用画面に従ったサービ ス等を提供するものとします。

3.サービス等の提供は以下の手順に沿って行うものとします。

  • (1)ユーザーが提示するスマホ画面で「お店のPASS」を目視により、加盟店の名称、提供サービス、商品が表示されていることを確認するものとします。
  • (2)前項により「お店のPASS」の表示確認を行ったユーザー本人に限り、あらかじめ本サービスで提供すると定めた自社のサービス、または商品を提供するものとします。
  • (3)加盟店は、会計時に「お店のPASS」画面の「会計する」ボタンを押下したのち表示される「PASS利用完了ページ」にて加盟店の名称が表示されたことを目視により確認をするものとします。
4. その他、サービスの提供内容、数量、営業時間、提供方法について、あらかじめ当社へ申し出るものとし、特に定める必要のある場合はユーザーへその内容がわかるよう明確に表示するものとします。

  • (1)always限定メニューの場合(メニュー表に記載のないものや通常のものより量が少ないなど)は【always限定】と記載することとします。
  • (2)固定のメニュー名をご登録の際には、契約時に提出しした写真と同じ内容をご提供するものとします。(日替わりなどは除く)
  • (3)提供数に限りがある場合は当社へ事前に通知するものとし、ユーザーへ事前に案内を行うとものとします。

第3条(サービス内容の変更および停止)

加盟店は、前2条に定める提供条件および内容の変更ならびに停止を行う場合、あらかじめ1ヶ月の期間をもって事前にイジゲンへ通知し、承認後でなければ変更、停止することはできないものとします。

第4条(精算)

イジゲンは加盟店に対して、下記に定めるサービス提供単価に、ユーザーが本サービスを 通じて加盟店から実際に提供を受けたサービス等の数量を乗じた金額から、下記に定める 振込手数料を控除した残額を、下記の支払条件に従い、支払うものとします。

【記】
サービス提供単価 ※契約時に別途ご案内いたします。
振込手数料 550円(税込)​
締支払日 月末締め翌月末支払い
支払い条件 サービス提供単価に実際に利用されたサービス等の数量を乗じた金額が
10,000 円(税込)を超えた月の末日が締め日となります。

第5条(禁止行為)

1.加盟店は、本サービスを利用するに際して、以下に掲げる行為を行ってはならないもの とします。

  • (1) イジゲン、他の加盟店、ユーザーその他の第三者の所有権、知的財産権、プライバシー 権その他一切の権利を侵害する行為、又はこれらを侵害するおそれのある行為
  • (2) イジゲン、他の加盟店、ユーザーその他の第三者に不利益若しくは損害を与える行為、 又はこれらを与えるおそれのある行為
  • (3) イジゲン、他の加盟店、ユーザーその他の第三者を誹謗中傷する行為
  • (4) いわゆる「さくら」的な行為等、故意に加盟店が提供するサービス等を優良と誤認させ るような内容を送信する行為
  • (5)店主及び店舗関係者(アルバイト等を含む)へ本サービスを経由して自社サービスを提 供する行為
  • (6) 本サービスの趣旨及び目的に反するサービス等を提供する行為
  • (7) 法令若しくは公序良俗に反する行為、又はこれらに反するおそれのある行為
  • (8) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、本サービスを通じて、又は本サービスに関連して、使用若しくは提供する行為
  • (9) 本サービスを利用してアクセス可能な第三者又はイジゲンの情報を改ざん又は消去する 行為
  • (10) 本サービスの提供又は他の加盟店若しくはユーザーによる本サービスの使用を妨害 し、又はそれらに支障を来す行為(過度な大容量データのダウンロード又はアップロードを 含みますが、これに限られません。)
  • (11) その他、イジゲンが不適切と判断する行為
2.イジゲンは、本サービスにおける加盟店の行為が前項各号のいずれかに該当し、又は該 当するおそれがあるとイジゲンが判断した場合には、加盟店に事前に通知することなく、 加盟店に関する情報の全部又は一部の削除、本サービスの利用の停止、又は本契約を解除 することができるものとします。イジゲンは、本項に基づきイジゲンが行った措置に基づ き加盟店に生じた損害について一切の責任を負いません。


第6条(加盟店の責任)

  • 1.加盟店は、自己の責任において本サービスを利用するものとし、本サービスにおいて 行った一切の行為及びその結果について一切の責任を負うものとします。
  • 2.イジゲンは、加盟店が本契約に違反して本サービスを利用していると認めた場合、イジ ゲンが必要と判断する措置を講じることができるものとします。
  • 3.加盟店は、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、その他加盟店に 適用される各種法令を自己の責任において遵守する必要があります。かかる法令違反に よって加盟店又は第三者が何らかの損害を被ったとしても、イジゲンはその責任を負いま せん。
  • 4.加盟店は、本契約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連してイジゲンに 損害を与えた場合、イジゲンに対しその損害を賠償しなければなりません。
  • 5.加盟店が、本サービスに関連して他の加盟店、ユーザーその他の第三者からクレームを 受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容をイジゲンに通知す るとともに、加盟店の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、イジゲンから の要請に基づき、その経過及び結果をイジゲンに報告するものとします。
  • 6.加盟店による本サービスの利用に関連して、イジゲンが、他の加盟店、ユーザーその他 の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、加盟店は当該請 求に基づきイジゲンが当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりませ ん。

第7条(本サービスの中止等)

  • 1.イジゲンは、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。
  • 2.イジゲンが本サービスの提供の中止又は中断が必要と判断した場合、イジゲンは、イジ ゲンのウェブサイト上での告知その他イジゲンが選択する方法で通知をした上で、本サー ビスの提供を中止又は中断することができるものとします。
  • 3.本サービスの提供の中止又は中断により、加盟店に損害が生じた場合であっても、イジ ゲンはいかなる責任も負いません。

第8条(契約の解除)

1.イジゲンは、加盟店に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、催告を要せず加 盟店に書面で通知することにより直ちに本契約を将来に向かって解除することができるも のとします。イジゲンは、当該解除により加盟店に生じた損害の賠償責任を負わないもの とします。

  • (1) 本契約に違反し、その是正を求める通知を受領後15日以内に当該違反を是正しないとき
  • (2) 支払停止若しくは支払不能となり、又は、破産手続開始、⺠事再生手続開始若しくは会 社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
  • (3) 振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
  • (4) 仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が15日以上継続した場合、又は差押 え若しくは競売の申立てを受けたとき
  • (5) 公租公課の滞納処分を受けたとき
  • (6) 解散したとき、清算開始となったとき、又は事業の全部(実質的に全部の場合を含みま す。)を第三者に譲渡したとき
  • (7) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
  • (8) 資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
  • (9) 取締役、監査役、従業員その他の構成員、株主、取引先、若しくは顧問その他のアドバ イザーが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、そ の他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味しま す。以下同じ。)であること、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若し くは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流若しくは関与を行って いることが判明したとき
2.加盟店は、30日前までにイジゲンに通知することにより、本契約を解除することができ るものとします。但し、既に本サービスを利用しているユーザーに対しては、当該各ユー ザーの最終有効期限満了時まで、サービス等を提供しなければならないものとします。や むを得ず、各ユーザーの最終有効期限満了前にサービス等の提供を終了する場合は、当該 各ユーザーに対して、未消費の本サービス購入料金を補償するものとします。


第9条(免責)

  • 1.イジゲンは、本サービスの内容、その他の本サービスに関する情報について、正確性、 完全性、確実性、有用性、最新性、適法性等の如何なる保証も行うものではありません。 また、イジゲンは、本サービスを利用することによる経済的利益の享受につき何ら保証を 行うものではありません。さらに、加盟店がイジゲンから直接又は間接に本サービス又は 他の加盟店に関する情報を得た場合であっても、イジゲンは加盟店に対し本契約において 規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。
  • 2.加盟店は、本サービスを利用することが、加盟店に適用のある法令、業界団体の内部規 則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、イジゲンは、加 盟店による本サービスの利用が、加盟店に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合 することを何ら保証するものではありません。
  • 3.本サービスに関連して、加盟店と、他の加盟店、ユーザーその他の第三者との間におい て生じた取引、連絡、紛争等については、加盟店の費用と責任において処理及び解決する ものとし、イジゲンはかかる事項について一切責任を負わないものとします。但し、イジ ゲンの責めに帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
  • 4.イジゲンは、イジゲンによる本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更 その他加盟店に関する情報の削除又は消失、本契約の解除、その他本サービスに関連して 加盟店が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。但し、イジゲン の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
  • 5.イジゲンが加盟店に対して損害賠償責任を負う場合においても、イジゲンの賠償責任 は、損害の事由が生じた時点から遡って過去6カ月の期間に加盟店に対して現実に支払っ た対価の総額を上限とします。

第10条(知的財産権等)

  • 1.本サービスに関する所有権及び知的財産権は全てイジゲン又はイジゲンにライセンスを 許諾している者に帰属するものとし、加盟店は、いかなる理由によってもイジゲン又はイ ジゲンにライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセン ブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これらに限定されませ ん。)をしないものとします。
  • 2.加盟店は、本サービスに関連して登録又はアップロードした情報、写真、加盟店での ユーザーの利用状況等に関し、自らが送信を行うことについての適切な権限を有していること、当該情報及び当該情報の送信が第三者の権利を侵害していないこと、並びに当該情 報の送信が当該情報に係る守秘義務等の契約上又は法令上の義務に違反していないことに ついて、イジゲンに対して表明し保証するものとします。
  • 3.加盟店は、本サービスに関連して登録又はアップロードした情報、写真、加盟店での ユーザーの利用状況等について、イジゲンが、本サービスの提供、プロモーション又は広 告、及びイジゲンの業務委託先が行う加盟店管理等のために利用(複製、複写、改変、第三 者への再許諾その他のあらゆる利用を含みます。)することを承諾するものとします。

第11条(有効期間)

  • 1.本契約の有効期間は、本契約締結の日から、1年間とします。但し、本契 約の有効期間満了の14日前までにいずれの当事者からも本契約の更新を拒絶する旨の意思 表示がない場合には、さらに1年間自動的に同一条件で更新されるものとし、以後も同様 とします。
  • 2.イジゲンは、本契約の有効期間満了の30日前までに加盟店に通知することにより、第3条 に定める内容を変更できるものとし、かかる通知受領後に加盟店が前項に定める更新拒絶 の手続をとらなかった場合には、加盟店は、内容の変更に同意したものとみなします。加 盟店が内容の変更に異議がある場合には、イジゲン及び加盟店は、内容の変更の有無及び その条件について協議するものとし、有効期間満了までに協議が調わない場合には、同期 間の満了をもって、本契約の終了とします。

第12条(本契約の譲渡等)

  • 1.本契約の当事者は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に 基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分を することはできないものとします。
  • 2.前項に関わらず、イジゲンは本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該 事業譲渡に伴い本契約上の地位、本契約に基づく権利及び義務その他の加盟店に関する情 報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、加盟店は、かかる譲渡につ き本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事 業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第13条(準拠法及び裁判管轄)

本契約の準拠法は日本法とし、本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、イジ ゲンの本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。